外国人が確定申告をするタイミング

外国人が行う確定申告は、該当する年分の翌年3月15日までに行います。

しかし、年の途中で出国した場合や所得税の還付申告を行う場合などは、申告するタイミングが違います。

年の途中で出国した場合は、その年分の出国する日までの収入を、出国日までに申告納税をしなければいけません。

出国した後に国内で生じた収入は、先の申告分と合わせて翌年の3月15日までに申告納税を行います。

この場合、先の納税額は予定納税として、合算により計算された納税額から差し引かれます。

ただし、出国する日までに納税管理人の届出を行っていた場合は、納税管理人が申告納税を代行することになるので、通常とおり翌年の3月15日までに行うことになります。

また、還付申告は5年間遡って申告することが可能であり、その場合は3月15日を過ぎて申告しても差し支えありません。

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